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道路占用許可申請(道路法32条) ○看板については、民地内の家屋等建築物又は支柱等に設置するもので、看板の全部 もしくは一部が道路境界線を出る場合、申請が必要となります。 ○申請は道路管理者(設置場所の管轄土木事務所など)に対して行います。 ○許可制限は申請先によって異なります。 <代表的な許可制限> ・看板は、道路中心線と直角に取り付け、かつ、道路への出幅は1メートル以内とする。 ・看板の最下部と路面との距離は、車道では4.5メートル以上、歩道では2.5メートル以上とする。 ○申請の必要の有無、申請先等は設置場所の市町村等にご確認ください。 ○道路使用許可申請が併せて必要な場合があります。 |
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