工作物確認申請(建築基準法第88条1項・第6条) ○看板の高さが4mを超える場合に申請が必要になります。 ○申請は設置場所の市町村もしくは確認申請を行っている民間会社で行えます。 ○申請にかかる費用、期間、書類の形式は申請先によって異なります。 申請書は以下のリンク先からダウンロードください。
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